玄米袋での米販売に必要な玄米表示について
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玄米袋での米販売に必要な玄米表示について
普段購入される食品、日用品には、どのような原材料で構成されているのかが消費者に一目でわかる様に表示されております。食品には食品表示法に基づいた表示方法で表示され、日用品には家庭用品品質表示法に基づいた表示方法で表示がされております。また、表示する内容については、それぞれの法律に基づき、様式や文字の大きさなどルールがあります。
弊社で製造販売している米袋でも、食品表示法に基づいた表示の印刷が必要になります。このコラムでは、お客様からよくご質問を頂く、「玄米」を詰める袋への表示方法をご紹介させてもらいたいと思います。
代表的な例として、農産物検査証明を受けた単一原料米を入れた袋の表示は、以下のようになります。
①名 称:玄米の為、「玄米」となります。
②原料玄米:産地、品種、産年が同一である場合は、単一原料米と明記し、生産された産地、品種、
生産された年を記載します。産地は、都道府県名、市町村名、その他一般に知られている
地名を記載します。
③内 容 量:内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
④調製時期:原料玄米を調製した年月旬又は年月日を表示します。調整時期の異なるものを
混合した場合には、最も古い調製時期を表示します。(食品ロス削減などの観点から
農林水産省では、年月旬表記を推奨されています)
農林水産省サイト:https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/200414.html
⑤販 売 者:食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示します。また、食品関連事業者の
屋号やデザイン化されたロゴを併記することは了承されています。
※ 「玄米及び精米に係る食品表示制度の改正」があり、2021年7月1日より農産物検査証明による等、
表示事項の根拠の確認方法の表示が可能となり、赤い点線で囲ったような表示を加えることもできます。
詳しい内容は、消費者庁の案内をご参照ください
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms202_210728_01.pdf
この改正に伴い、産地、品種及び産年の全部又は一部を表示する場合は、
根拠となる資料を保管することが条件になりました。保管が必要な資料は以下の通りです(消費者庁資料から抜粋)。
表示内容に加え、表示方法についても一定の決まりがございますので2つほどご紹介します。
注意点①:表示する文字は、日本産業規格Z8305に規定する12ポイントの活字以上の
大きさの統一のとれた文字を使用してください。また、内容量が3㎏以下の場合は、
8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字を使用してください。
注意点②:表示する箇所については、包装容器の見やすい箇所に食品表示基準別記様式(4)を
使って一括して行ってください。
今回のコラムでは、一般的な玄米袋に使われる表示をご紹介しましたが、農産物検査証明を取っていない米の場合や複数産地の米を混ぜている場合などは、表示方法も変わってまいります。
当社では、米袋の製造・販売に40年以上携わってまいりました。玄米、精米問わず、表示方法について
不安がある場合にもサポートさせていただきます。米袋についてのお困りごとがございましたら
是非、お声がけください。
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