紙袋への印刷で危険性を世界で周知するGHSマーク | クラフト紙袋・米袋・工業用原料袋の製造なら山口包装工業株式会社

紙袋への印刷で危険性を世界で周知するGHSマーク

紙袋への印刷で危険性を世界で周知するGHSマーク

GHSGlobally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals(化学品の
分類および表示に関する世界調和システム)の略で、化学品の危険有害性を分類し、絵表
示や注意喚起の言葉でわかりやすく表示を行うことで危険有害性の周知を目的とした国際
的な基準です。日本を含め多くの国で導入されていて、国内流通にとどまらず輸出先でも
効果的に製品の危険有害性を伝えることに役立てられています。

 

日本では、GHSに対応する日本工業規格が決められております(JIS規格番号JISZ7252)。
詳しい内容につきましては、日本産業標準調査会のウェブサイトにアクセスしていただく
と、JIS規格の原文をダウンロードすることが可能ですのでそちらをご確認ください。

(ダウンロードには、利用者登録が必要となります)

●JIS規格検索画面  https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html

 

当社でも多くの化学品メーカー様とのお取引があり、GHSの対象となる化学品の容器とし
て当社で製造するクラフト袋をご利用頂くことがあります。その際にご要望いただくのが
GHSに基づく表記の印刷です。表記内容は各化学品の物質ごとに細かく定められており、
複雑なものとなっていますが、絵表示などが用いられ、危険性を少しでもイメージしやすくなるような工夫がなされています。

当社の製造した袋に印刷されたGHSの表記例を載せさせていただきます。

GHSの表記例


袋にこのような表記を印刷する際には、大きく2つのポイントがあります。

  1. 文字数が多く、印刷スペースの制限から文字が小さくなる傾向がある

    クラフト紙への印刷は樹脂版を回転させながら紙に押し付けるフレキソ印刷という方
    法を取るため、文字が小さすぎると潰れて見えなくなる可能性が高まります。また、
    文字の書体も明朝体のような細い線で表現する書体は、文字が欠けてしまうリスクが
    高まります。当社では、以下のサイズ、書体での表記を推奨させていただきます。

    文字サイズ :12pt以上

    書   体 :ゴシック系の線のしっかりしたもの



  2. 絵表示は黒色のシンボルを赤色の枠で囲むため、インクを2色利用する
    GHS表示は、袋の裏面、表面には、お客様の会社名や商品名、ロゴなどを印刷させて
    もらうことが多くなります。上述のフレキソ印刷では、1色ごとに版を分けて設置し印
    刷を行います。使用可能な色数に制限があること、また、色数を増やすとコストも上
    がってしまうことから、GHS表示以外の印刷についても、黒、赤を使用するか、追加
    1色に抑えることを推奨させていただきます。

 

当社では、以上のようなことも押さえながら、印刷の版下を作り、最終的な内容の調整を
お客様とさせてもらいます。クラフト重袋へのGHS表示印刷をご検討の際には、是非当社
にご相談ください。

(ご参考)

JISで定められている絵表示の名称と概略は以下の通りとなります。

①爆弾の爆発
爆弾の爆発

爆発物
自己反応性化学品
有機過酸化物

②炎
炎

可燃性ガス
自然発火性ガス
エアゾール
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性化学品
水反応可燃性化学品
有機過酸化物
鈍性化爆発物

③円上の炎
円上の炎

酸化性ガス
酸化性液体
酸化性固体

④ガスボンベ
ガスボンベ

高圧ガス

⑤腐食性
腐食性

金属腐食性化学品
膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性



⑥どくろ
どくろ

急性毒性

⑦感嘆符
感嘆符

急性毒性
皮膚刺激性
眼刺激性
皮膚感作性
特定標的臓器毒性
オゾン層への有害性

⑧健康有害性
健康有害性

呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性(単回ばく露)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
誤えん有害性

⑨環境
環境

水性環境有害性

 

どの絵表示を使用するかについて検索をするのには、厚生労働省の職場の安全サイトも
活用可能です。化学物質名を日本語、英語、化学式、CAS番号で検索でき表記モデルがイラ
ストで見ることができ、わかりやすくとても便利です。

サイトURLhttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

 

GHSに基づく表記は、絵表示に加え次に挙げるような内容を記載することになります。
注意喚起語、危険有害性情報、注意書き、化学品の名称、供給者を特定する情報、その他
国内法令によって表示が求められる事項
厚生労働省のホームページにあるリーフレットに分かりやすくまとめられています。

【-GHS対応- 化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度】リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130813-01-all.pdf

以上、GHSに基づく表記を扱う際にご参考いただければ幸いです。

コラムの監修者
営業
清水 克己
◆包装業界一筋20年。お客様のニーズに沿った紙のご提案をさせていただいております。

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