指定危険物の輸出に使用するUNマーク表示の紙袋
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指定危険物の輸出に使用するUNマーク表示の紙袋
輸出を行う際にもクラフト紙袋はその容器として広く使用されています。その内容物が危険物に指定されている場合、国際連合が定めた「危険物輸送に関する勧告」に則って扱い方を検討しなければなりません。その際に、包装形態についても基準に適合するために重要な要素となってまいります。
具体的には、指定の危険物を船舶で輸送および貯蔵する際に、その包装が、国土交通省が定めた基準に適合しているかどうかを検査し、UN検査証(UNマーク)を取得し、表示する必要があります。UN検査証については、一般社団法人日本舶用品検定協会を通して、検査などを行い取得することになります。
危険物の種類に応じて、包装形態の選択を行うことになりますが、当社の製造するクラフト紙袋についても、UN検査証の発行対象となります。
UNマーク表示可能な紙袋については以下の2種類があります。(内容物によって使用できる形態が変わります)
- 5M1 多層のもの
3層以上のクラフト紙で作られた袋で、接合部及び封かん部は、粉末不漏性のもの
- 5M2 多層で防水性のもの
基本的に、最内層がPE袋、3層以上のクラフト紙で構成された袋で防水性の封かんをしたもの(ヒートシール封かん設備などが必要)
弊社では、UN検査証取得の手続きについて、サポートさせていただくことが可能です。
具体的には、
・お客様の製品の内容及び危険物の国連番号を確認させてもらい、対応可否、紙袋の形状をご連絡
・紙袋のサンプルを製造し、お客様製品の充填テストを行っていただく
・日本舶用品検定協会への申込を行い、検査日、内容の調整をいたします
・検査の立ち合いを行い、UN検査証取得いたします
検査内容
○紙袋性能試験
実際に運搬に使用するものと同じ仕様の紙袋サンプルを用意しご提供します
↓
そのサンプル袋に内容物を袋詰めして供試品を4袋ご用意いただく
↓
供試品をお預かりして試験を行う
(試験内容:24時間の調質行った後に、日本舶用品検定協会検定員の立ち合いのもと落下テストを行う)
○工場調査
日本舶用品検定協会検定員の立ち合いのもと紙袋メーカーの工場調査が行われます
・お客様と袋の印刷仕様について最終確認を行い、UNマーク入りの袋の製造を行う
・日本舶用品検定協会への製造報告を行う
▶︎サンプルの製造や検定協会との調整に、一定の時間を要します(1-2カ月)
▶︎検査費用や証明書発行手数料、サンプル製造費等は基本的にお客様にご負担いただくことになります
UNマーク取得後の袋の製造制限については、以下のような項目がございます。
・袋の製造期間に制限があり、検査証取得後1年間以内に製造したものが有効になります
・製造ロット20,000袋までは手数料が一律料金。それ以上は1枚ごとに追加料金が発生します。
危険物の紙袋での国外輸送をご検討のお客様がいらっしゃいましたら、気軽に当社にご連絡をいただけると幸いです。製品の内容を教えてもらいましたら、調査をして、包装形態の提案をさせていただきます。